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話題の民泊、種類や許可の取り方

Categories : 女性の不動産投資

date :
2023-08-29

皆さま、「民泊」はご利用されたことはありますか?ここ数年、インターネットを使って、住宅の一部や全部を使って旅行者に宿泊サービスを提供する「民泊サービス」が世界中で広がっています。日本でも急速に広まっていますよね。

特にパンデミック収束後には、一棟アパートやマンションの収益率を上げるために民泊許可をとって賃貸する投資家が大変増えています。不動産価格の上昇とともに今後も益々注目されるのではと感じています。

現在申請できる主な民泊形態

  1. 旅館業法の簡易宿泊所としての民泊
  2. 国家戦略特別区域法の特区民泊
  3. 民泊新法(住宅宿泊事業法)による届出住宅の民泊
  4. イベント民泊

さて、現在民泊として営業できる形態は上記の4種類があります。イベント民泊は東京オリンピックなど宿泊者が集中してしまう場合を想定しています。今回のコラムでは簡易宿泊所、特区民泊、民泊新法の3つを解説します。なかには許可が必要なものと、届出が必要なものと2つのパターンがあります。両者を混合してしまわないように、注意していきましょう◎

旅館業法の簡易宿泊所

自宅の一室を民泊に利用する場合、旅館業法の中で「簡易宿泊所」として許可を取得します。この簡易宿泊所とは、複数の人が共用して使う宿泊スペースのことを指します。この形態が、民泊の中で一般的なものです。

他の民泊と違い、簡易宿泊所として営業する場合、営業日数に制限はなく、宿泊日数も制限されません。つまり、柔軟な営業が可能であり、収益も比較的上げやすいです。

ただし、簡易宿泊所として営業するには、許可が必要であり、そのためには旅館業法や地域の条例で決められた要件を満たす必要があります。また、それに伴ってさまざまな設備を整える必要があり、それには費用もかかります。

許可申請が可能な条件として以下の2つに当てはまることが必要です。

  • 客室の延べ床面積が33平方メートル以上 (宿泊可能人数が10人未満の場合、3.3平方メートル×宿泊可能人数 平方メートル)
  • 二段ベッドの上段と下段の幅は1メートル以上自ら条例を制定でき大幅に規制を緩和できることが特徴です。

また換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を備えていること

自宅やマンションを民泊として使う場合は、住居としての用途からホテルや旅館の用途に変更するための手続きが必要となります。自治体に「用途変更確認申請」という書類を提出しましょう◎この際には住宅の図面などの書類も必要なため、不動産会社もしくは建築士に相談してみてください。

国家戦略特別区域法の特区民泊

急増する外国人観光客や地域振興を目的として「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」と呼ばれるものがあります。特別区域に指定されるエリア内では、自治体が自ら条例を制定でき大幅に規制を緩和できることが特徴です。

簡易宿泊所の許可の取得よりは比較的に申請しやすいので、特区内に位置する物件で民泊をお考えの場合は是非ご検討ください。

・2泊3日以上の滞在が必須条件

・床面積が25㎡以上必要

・宿泊日数に上限なし

特区民泊エリアは以下の通りです。

<首都圏エリア>

  • 東京都:大田区
  • 神奈川県
  • 千葉県:成田市・千葉市

<関西圏エリア>

  • 大阪府
  • 京都府
  • 兵庫県:養父市

<九州エリア>

  • 福岡県:福岡市・北九州市

<その他>

  • 沖縄県
  • 秋田県:仙北市
  • 宮城県:仙台市
  • 愛知県
  • 広島県
  • 愛媛県:今治市

物件所有者と共同使用(ホームステイ形式)は認められません

住宅宿泊事業法(民泊新法)

住宅宿泊事業法は、急速に増えている「民泊」と呼ばれる宿泊サービスに関して、安全や衛生の保護、近隣トラブルの防止、多様な宿泊ニーズに対応するために作られた法律です。これによって、ちゃんとしたルールを定めて、健全な民泊サービスの広がりを支えることが狙いとされています。この法律は平成29年6月に制定されました。

この法律に基づいて届け出をすると、住宅宿泊事業者として宿泊サービスを提供することができます。ただし、住宅宿泊事業者では1年に最大180日までの宿泊が制限されています(地域によってはもっと短い場合もあります)。180日を超える場合は、基本的に旅館業法の許可が必要です。

民泊新法(住宅宿泊事業法)による届出住宅の民泊

民泊新法による届出住宅の民泊は、期間限定で一軒家やマンションを民泊として貸し出したい方向けです。「住宅宿泊事業」とは、宿泊料を受けて届出住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が180日を超えないものとされています。

また、人を宿泊させる日数として国土交通省令・厚生労働省令で定める180日の算定方法は以下のとおりです。

  • 1年間=毎年4月1日正午から翌年4月1日正午まで
  • 1日=正午から翌日の正午まで

・設備要件
「台所」「浴室」「便所」「洗面設備」

・居住要件
「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」
「入居者の募集が行われている家屋」
「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」

その他、以下のような規制も存在します。

  1. 宿泊者に対しゴミの出し方や近隣住民のために騒音に配慮することなどを説明すること。
  2. 宿泊者の名簿を作成して備え付けすること。
  3. 利用者がわかりやすい標識をつけること。

民泊新法における民泊開始に必要な要件は、役所に届出をするだけ。許可は必要ありません。家を一定期間空ける人やマンションに空きができて民泊として収入を得たい人は、この法律の適用を検討してみては◎

不在時に「住宅宿泊管理業者」に委託義務あり

申請の流れ

・(マンション管理規約によって民泊が禁止されていないかを確認する)

・消防庁から「消防法令適合通知書」を入手する

・保健所に届出をする

 

届出の準備から実際に始めるまで、個人で進める場合はおおよそ1か月くらいの時間がかかることが一般的です。しかし、住宅宿泊管理業者のサポートを受けると、だいたい2週間ほどで手続きを完了することができます。特に自分が宿泊しないスタイルで民泊を始める場合は、管理業者の利用がおすすめです。

 

個人で準備進められる場合は、こちらの民泊ポータルサイトを参考にしてみてください。

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