Categories: マンション購入 / 住宅ローン
「住宅ローン控除」とは、住まいを購入する際に利用した住宅ローンの返済額に対して、年末時点での残高の0.7%を、最長13年間にわたって給与や所得から差し引かれる制度です。一般的に「住宅ローン減税」とも呼ばれますが、正確な呼称は「住宅借入金特別控除」です。
住宅ローン控除の正式名称は「住宅借入金等特別控除」と呼ばれるものです。個人が住宅ローンを利用した際に、所得税の控除が受けられます。
所得税から控除しきれない場合、翌年度の住民税からも税金が控除される仕組みです。この制度は、新築住宅の購入はもちろん、中古住宅の購入やリフォームなど居住用の住宅で利用できます。
適用される条件については以下を参考にしてみてください。
・住宅ローンの返済期間が10年以上であること
・物件を取得してから6か月以内に入居すること
※2022年(令和4年)1月1日から2025年(令和7年)までに入居すること
・登記簿上の床面積が50㎡以上で、その1/2以上が自己の居住用であること
・控除を受ける年分の合計所得金額が「2,000万円以下」であること。
→「年収」ではなく「所得」です。年収から必要経費(サラリーマンの場合は給与所得控除)を差し引いた、すべての所得の合計が2,000万円以下であれば適用となります。
・夫と妻が別々に借入をする「ペアローン」利用の場合、それぞれの合計所得金額が2,000万円以下であること
「住宅ローン控除」は新築マンション、一戸建て、中古住宅、リフォームや増改築の場合も受けることができます。それらの適用要件は上記のほかに細かく決められていますので、きちんと調べておきましょう◎
下の表をご参照ください。
注意すべきポイントは令和6・7年(2024・2025年)入居予定の場合、省エネ基準を満たさない新築住宅は住宅ローン減税の対象外となります。すなわち、令和6・7年(2024・2025年)に新築住宅に入居する場合、2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅について、原則として住宅ローン減税を受けるには省エネ基準に適合する必要があります。
新築物件を購入される際は、是非販売元の不動産会社にお尋ねください。
出典元:国土交通省ホームページ
住宅借入金等特別控除等の適用を受けることができる場合の要件、控除額の計算方法及び手続等については、細かに区分に分けされています。
以下のURLより、当てはまる区分をご覧ください。(令和4年分に関して)
「住宅ローン控除」の適用を受けるためには、「入居した翌年」の間に確定申告が必要です。確定申告を行わないと、納めた所得税を超過分の還付を受ける「還付申告」ができず、「住宅ローン控除」の適用を享受できなくなります。
2年目以降は会社員の場合、10月下旬に手元に届く税務署からの「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」と、金融機関からの「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」を勤務先に提出してください。確定申告を行う必要はありません。自営業の場合は、毎年確定申告を行う必要がありますのでご注意ください。
※税務署からの「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」については、12年分が一括で手元に届きますので、無くしたりしないよう大切に保管してくださいね◎
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